農地転用の許可が下りました!
Mr-Gです。
今回は農地法による法令について、
農地に太陽光発電システムを設置する場合、農地法による転用許可等が必要となります。
太陽光発電に関する法令・規制について知りたい方は!
昨年、契約した2物件。
予定通り農地転用の許可が下りました。
地目は田畑ですが、転用目的は太陽光発電設備へ!
これで所有権の移転が可能になります。
さあ設計施工の準備へ !
太陽光の検索サイトを利用して主に関西地方(和歌山県、兵庫県、滋賀県、奈良県)、中部地方(三重県、岐阜県)、中国地方(岡山県)の資料を取り寄せています。
昨年、某販会社から紹介された某市の案件。
2019年1月中に農業委員会事務局に申請書を提出し、2月末に下りていました。
おさらいですが、役場のHPを見ると市街化調整区域内の場合。
自己の農地を農地以外の目的で使用するため、所有権移転又は権利設定をする場合、土地の所在地の農業委員会へ申請し、県知事の許可を得ることが必要だそうです。
毎月下旬に開催する定例会で審議し、
通常、申請書を受け付けてから許可書をお渡しできるのは、定例会で審議した翌月の下旬となります。
と言うこで予定通りの申請手続きであったと言う結果でした。
ではこの続きは次回にしましょう。
物件探しが楽しくなって来ました!
太陽光検索サイト2選
①タイナビ発電
②MEGAHATSU