オレンジウエブの太陽光発電

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改正FIT法 法令順守!

Mr-Gです。

経済産業省 資源エネルギー庁は2019年3月6日、沖縄県太陽光発電事業について、「再生可能エネルギーの固定買取価格制度(FIT)」に基づく認定(FIT認定)の取消しを行いました。

www.enecho.meti.go.jp

認定取り消しの理由については「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第36号)第5条の2第3号の認定基準に適合していないため」と言う事です。

「農振法(農業振興地域の整備に関する法律の略称)に対する違反」

市町村が「農用地区域」と定めたエリアは、基本的に農地を別の用途に利用する「転用」が認められない。つまり別の用途である太陽光設備の設置はダメという事です。

 

改正FIT法によって、従来の「設備認定」から「事業計画認定」に衣替えし、認定に際しては、従来の「設備内容」に加え、電力系統との接続(連系)や事業用地の利用に関する契約締結も含めて実現性のある計画であることを認定の取得に求められている。と同時に森林法や農地法、農振法、河川法、環境影響評価法など、土地利用などに関わる他法令に違反した場合、認定の取消が可能となる条項も盛り込まている様です。

 

では、法令関係は役所に確認するのが一番ですね!

 

物件探しが楽しくなって来ました!


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